大阪府行政書士会 法人研究会

法人研究会 入会申し込み

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法人研究会 規約

大阪府行政書士会 法人研究会規約
(目的)
第1条 この規約は、大阪府行政書士会研究会基本規程(以下「基本規定」という。)第14条の規定に基づき、法人研究会(以下「当研究会」という。)の運営に関する事項を定める。

(会 員)
第2条 当研究会は、大阪府行政書士会所属の入会希望者及び当研究会の世話人会が入会を承認した入会希望者をもって会員とする。

(活 動)
第3条 当研究会は、基本規定第2条第2項及び第3項に定める活動のほか、次の活動を行なう。
 (1) 研究会会員対象の研修会・研究会の企画・開催
 (2) 前項における研修・研究成果の発表及び事業部への提言
 (3) 市民対象の相談会・シンポジウム等の企画・開催その他の啓蒙活動

(研究会会費等)
第4条 当研究会会員は、次の入会金及び年会費を納入しなければならない。
 (1) 入会金  1,000円
 (2) 年会費  3,600円
2 年会費は、毎年4月末日までに翌事業年度分を納入するものとする。
3 前項の期日までに年会費を納入しない者は、会費未納研究会会員として、会費納入まで当研究会会員としての権利を停止するものとする。
4 事業年度途中の入会の場合は、月割計算により算出した会費を年会費として納入するものとする。
5 毎年6月末日までに年会費を納入しなかった場合、前年度の末日に当研究会を退会したものとする。
6 当研究会を退会(基本規定第11条の除名の場合を含む。)した場合、納入した入会金・年会費は返還しないものとする。

(総会)
第5条 当研究会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、研究会会員の3分の1以上の出席を以て定時総会を開催する。但し、委任状は出席とみなす。
2 総会の招集は当研究会座長が行ない、開催日の14日前までに、当研究会会員にその通知をしなければならない。但し緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
3 当研究会会員3分の1以上の者から、総会開催の目的及び理由を記載した書面による請求があったときは、臨時総会を開催しなければならない。
4 前項の請求があった場合は、その請求の日から14日以内に総会招集の通知をしなければならない。当研究会座長が総会招集の通知を発しないときは、前項の請求者が総会を招集することができる。

(総会の決議)
第6条 総会において、次の事項を決議する。
 (1) 事業報告及び決算に関する事項
 (2) 事業計画及び予算に関する事項
 (3) 規約の制定並びに改正に関する事項
 (4) 世話人の選任及び解任に関する事項
 (5) その他の事項
2 総会は当研究会会員の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。但し、委任状を提出した当研究会会員は出席したものとみなす。
3 総会の決議は、出席研究会会員の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
4 総会の議長は、総会において選任する。
5 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席当研究会会員のうち1名が署名または記名押印しなければならない。

(世話人会)
第7条 世話人は11名以内とし、次の役職を以て構成する。
 (1) 座長  1名
 (2) 副座長 2名
 (3) 幹事  7名以内
 (4) 会計  1名
2 世話人の各役職は、世話人の互選により決めるものとする。
3 世話人が10名未満のとき、又は欠員を生じたときは、当研究会座長(研究会座長が当事者の場合は副座長)は、世話人会の決議により、世話人の増員又は補充をすることができる。
4 本条1項に定める世話人以外に会計監事1名を置くことができる。

(世話人の選出)
第8条 世話人は、定時総会において選出する。
2 世話人会は、次期の世話人候補者を5名以内推薦することができる。
3 研究会会員は、世話人に立候補することができる。

(経 費)
第9条当研究会の経費は、入会金、年会費、本会からの活動費及びその他の収入を以て充てる。

附則
1 この規約は、平成19年5月29日より施行する。

改正
1平成23年5月18日改正、同日施行 (名称変更:部会⇒研究会、任期規定廃止)
2平成30年5月11日改正、平成31年4月1日施行 (年会費改定)

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